育英センターの一斉授業・オンライン授業・個別指導・家庭教師・模擬試験のお申込みに際しては、事前に本案内の内容をご確認・ご理解をいただいた上でお申込みくださいますようお願いいたします。
お申込みいただく契約には『特定商取引に関する法律』が適用されます。育英センターが提供する役務は、同法律で指定する「学習塾」に該当します。お申込みに際しては、以下の点にご注意ください。
『特定商取引に関する法律』に基づく表示
○会社名
株式会社 富山育英センター
○所在地及び連絡先
〒930-0005
富山県富山市新桜町6番22号
○電話番号
076-441-8006
○FAX番号
076-441-1629
メールアドレス
jimu@toyama-ikuei.com
○代表者名
代表取締役 片 山 大 輔
○お申込みについて
受講・受験を希望される講座の種類・内容・授業期間・授業時間・費用等に関する詳細については、パンフレットや時間割等各種案内物、該当のWebページ等にてご確認ください。
○お支払いについて
お支払いいただく費用は原則前払いとなります。お申込日から1週間以内にお支払いを完了してください。 金融機関口座からの自動振替や振込(手数料お客様負担)、クレジットカードなどでお支払いいただけますが、お申込み講座によりお支払いできる方法は異なります。詳しくはお支払方法について該当講座のパンフレットや申込書、Webページ等をご確認ください。
なお、口座振替や銀行振込、クレジット決済の場合は各明細書・払込受領書(控え)や決済完了画面等をもって領収書に代えさせていただきます。別途領収書が必要な場合は、お申出と事務手数料が必要となります。
○クーリングオフ・中途解約
お申込みいただく講座によって異なりますが、『特定商取引に関する法律』の「クーリング・オフ」や「中途解約」の制度が次のように適用されます。
『特定商取引に関する法律』の規定により、約定金額が5万円を超えかつ授業提供期間が2ヶ月を超える契約については、以下の 「クーリング・オフ」や「中途解約」を行うことができます。 ただし、受講期間が2ヶ月以内や5万円以内の講座の場合、および模擬試験は、同法の適用外となります。
○クーリング・オフに関する事項
- 1 お申込みをいただいた契約によっては、特定商取引法第42条第2項または第3項の書面を受理した日を第1日目として、8日以内であれば、クーリング・オフをすることができます。(なお、特定商取引法第48条第1項によって、お申込者が役務提供者からクーリング・オフに関し不実のことを告げられて誤認したり、または威迫により困惑したりしたため、上記期間内にクーリング・オフを行なわなかった場合には、改めてクーリング・オフできる旨の書面を受領した日を含む8日以内であれば、クーリング・オフができます。)
- 2 クーリング・オフにより当該契約を解除する場合には、書面または電磁的記録による通知が必要です。クーリング・オフの効果は、この通知を発した時に生じます。
- 3 クーリング・オフがされた場合、その契約解除に伴う損害賠償または違約金は請求しません。
- 4 クーリング・オフがされた場合、役務がすでに提供されていても、その役務の対価、その他の金銭の支払いは請求しません。
- 5 クーリング・オフがされた場合、当該契約に関連して納付済みの金銭については、速やかに返還します。
- 6 お申込み講座に伴う関連商品として購入されたテキスト、その他商品がある場合には、上記1ないし5と同様にクーリング・オフをすることができます。関連商品の引渡しが既にされている時は、その引取り費用は請求しません。
○中途解約について
「入塾」や、2ヶ月を超えかつ5万円を超える費用の「特別講習」の申込書上の申込日後、特定商取引法第42条第2項または第 3項の書面受領日を第1日目として8日を経過した後においては、将来に向かって契約の解除を行うことができ、これによってこの 解除以降の契約を解消させることができます。この場合、役務たる授業の提供の前と後とで、取扱いが異なります。
- 1 授業提供の開始前に中途解約された場合
契約手数料として1万1千円(消費税を含む)をお支払いいただきます。
(自己都合で授業を欠席された等、受講が可能にもかかわらず受講しなかった場合には、授業提供の開始後となり、授業提供の開始前の取扱いはされません。)
- (イ) 1万1千円を上回る納付額の場合は、この上回った分は返還させていただきます。
- (ロ) 1万1千円に満たない納付額の場合は、その差額分を申し受けます。
- 2 授業提供の開始後に中途解約された場合
- (イ) 「入塾」については、「退塾届」の提出をもって、契約の解除とします。「退塾届」は、受講を取りやめる月の前月15日を提出の締切日とします。提出締切日までに受理をした「退塾届」については、翌月以降の月謝や特別講習費用、模試受験料等を原則いただきません。提出締切日を過ぎて受理をした「退塾届」については、受理をした翌々月以降の月謝や特別講習費用、 模試受験料等はいただきませんが、受理をした翌月までの月謝等の費用については、原則としてお納めいただきます。なお、 「入塾金」や「教材費・諸費」等の初期費用の返還には応じかねます。
- (ロ) 受講予定期間が2ヶ月を超えかつ費用が5万円を超える「特別講習」については、「中途解約届」の受理をもってその手続き日以降の費用を計算し、お返しします。ただし、すでにお渡ししたテキスト等教材費や初期費用については、お返しできません。
- (ハ) 受講予定期間が2ヶ月以内や5万円以内の費用の「特別講習」・「模擬試験」については、中途解約による費用の返還はありません。
- 3 中途解約は受講可能期間までに限り可能であり、役務提供期間もしくは受講可能期間を経過した後は、返金には応じかねます。
○その他取り決め事項
- 1 生徒やその保護者が、他の生徒や当社教職員に対し暴力・暴言行為、脅迫行為、窃盗行為その他の犯罪行為を行ったり、営業活動や宗教活動など迷惑活動を行ったりした場合、または常識の範囲を著しく超える要求行為を行ったり、塾費を滞納したりした場合には、当該生徒を出席停止や退塾・退場処分とする場合があります。
- 2 生徒が当センター内の施設等へ損害を与えた時は、損害賠償を求める場合があります。
- 3 本契約の定める事項について疑義が生じた場合、その他本契約に関して紛争が生じた場合には、当社と生徒・保護者間で協議の上、解決するものとします。
※模擬試験は、クーリングオフの適用外となるため、お申込み後のキャンセルはできません。当日欠席の場合は後日受験や問題郵送による自宅受験ができます。お気軽にご相談ください
※個人情報は関係法規に基づき、受験票・個人成績表・DM等の送付・成績優秀者の氏名と在学校の掲載・掲示等に限り使用致します。
成績優秀者はお名前と学校等を受験資料集や育英センター校舎等に掲載・掲示させていただきます。予めご了承ください。